衛生実技試験審査マニュアルの改訂について

改訂した衛生実技試験審査マニュアルは、こちらです。


改訂内容

 「審査番号9 装飾品等の装着」において、眼鏡に首からぶら下げるためのチェーン等が装着されている場合は、アクセサリーとみなすこととなりました。

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