公益財団法人理容師美容師試験研修センター
改訂した衛生実技試験審査マニュアルは、こちらです。
改訂内容
「審査番号9 装飾品等の装着」において、眼鏡に首からぶら下げるためのチェーン等が装着されている場合は、アクセサリーとみなすこととなりました。
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