修了証書の書換え交付・再交付申請手続きについて

    • 氏名に変更があったとき、修了証書の氏名を変更して書換え交付することができます。
    • 修了証書を破り、汚し、失ったとき、再交付を申請することができます。
      ※修了証書は、自分以外に施術者がいる際に必要になるものです。
    • 修了証書の交付は申請書の受付後概ね2~4週間です。
    • 東京都、大阪府、京都府の修了証書については、当センターにおいて 書換え交付・再交付ができないものがあります。 下記のを参照してください。
必要書類 部数  
1部
旧修了証書の原本(紛失した場合、見つかり次第返納してください。) 1部
修了証書交付手数料3,000円(郵便局で払込み、その受領証またはご利用明細票が必要) 1部
修了証書の氏名を変更したい場合
次のいずれか

    ・戸籍抄(謄)本(6ヵ月以内に発行されたもの)
    ・住民票(6ヵ月以内に発行されたもの)
    ・既に変更済みの理容師又は美容師免許証のコピー
1部
修了証書に旧姓又は通称名(外国籍の方)の併記を希望する場合
次のいずれか ※希望がない場合は不要

    ・その氏名が記載されている戸籍抄(謄)本(6ヵ月以内に発行されたもの)
    ・その氏名が記載されている住民票(6ヵ月以内に発行されたもの)
    ・既に併記済みの理容師・美容師免許証のコピー
(1部)
詳しくは申請書をダウンロードして、「申請に関するお手続きの案内」を確認してください。

下記に該当する場合は、当センターでは取り扱いができません。申請先をご案内いたしますので、当センターへご連絡ください。(連絡先:03-5579-6878)

受講地

当センターで取り扱いができない交付期間 交付者
東京都   理容 
美容
昭和44年4月1日~昭和56年3月31日(一部) 東京都知事交付
大阪府   理容
美容
昭和45年4月1日~平成10年3月31日 大阪府知事交付
京都府   理容
美容
昭和45年4月1日~昭和48年3月31日 京都府知事交付
美容 昭和48年4月1日~現在 京都府美容業環境衛生同業組合理事長交付

(参考)

    当センターが書換え交付・再交付できるものは、修了証書の交付者が下記のものです。

    • 公益財団法人 理容師美容師試験研修センター理事長(平成25年度以降)
    • 財団法人 理容師美容師試験研修センター理事長(平成5年度から平成24年度)
    • 財団法人 日本理容美容協会理事長(昭和44年度から平成4年度)
    • 兵庫県知事(昭和46年度及び昭和47年度)
    • 広島県知事(昭和46年度及び昭和47年度)
    • 京都府理容環境衛生同業組合理事長(昭和49年度から平成9年度)
    • 愛知県美容業環境衛生同業組合理事長(昭和50年1月28日交付)
    • 愛知県理容環境衛生同業組合理事長(昭和50年5月6日交付、昭和50年6月3日交付、昭和50年6月10日交付)

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