修了証書の書換え交付・再交付申請手続きについて
- 氏名に変更があったとき、修了証書の氏名を変更して書換え交付することができます。
- 修了証書を破り、汚し、失ったとき、再交付を申請することができます。
※修了証書は、自分以外に施術者がいる際に必要になるものです。 - 修了証書の交付は申請書の受付後概ね2~4週間です。
- 東京都、大阪府、京都府の修了証書については、当センターにおいて 書換え交付・再交付ができないものがあります。 下記の注を参照してください。
必要書類 | 部数 | |
---|---|---|
1部 | ||
旧修了証書の原本(紛失した場合、見つかり次第返納してください。) | 1部 | |
修了証書交付手数料3,000円(郵便局で払込み、その受領証またはご利用明細票が必要) | 1部 | |
修了証書の氏名を変更したい場合 次のいずれか
・住民票(6ヵ月以内に発行されたもの) ・既に変更済みの理容師又は美容師免許証のコピー |
1部 | |
修了証書に旧姓又は通称名(外国籍の方)の併記を希望する場合 次のいずれか ※希望がない場合は不要
・その氏名が記載されている住民票(6ヵ月以内に発行されたもの) ・既に併記済みの理容師・美容師免許証のコピー |
(1部) | |
詳しくは申請書をダウンロードして、「申請に関するお手続きの案内」を確認してください。 |
注 下記に該当する場合は、当センターでは取り扱いができません。申請先をご案内いたしますので、当センターへご連絡ください。(連絡先:03-5579-6878)
受講地 | 当センターで取り扱いができない交付期間 | 交付者 | |
---|---|---|---|
東京都 | 理容 美容 |
昭和44年4月1日~昭和56年3月31日(一部) | 東京都知事交付 |
大阪府 | 理容 美容 |
昭和45年4月1日~平成10年3月31日 | 大阪府知事交付 |
京都府 | 理容 美容 |
昭和45年4月1日~昭和48年3月31日 | 京都府知事交付 |
美容 | 昭和48年4月1日~現在 | 京都府美容業環境衛生同業組合理事長交付 |
(参考)
- 当センターが書換え交付・再交付できるものは、修了証書の交付者が下記のものです。
- 公益財団法人 理容師美容師試験研修センター理事長(平成25年度以降)
- 財団法人 理容師美容師試験研修センター理事長(平成5年度から平成24年度)
- 財団法人 日本理容美容協会理事長(昭和44年度から平成4年度)
- 兵庫県知事(昭和46年度及び昭和47年度)
- 広島県知事(昭和46年度及び昭和47年度)
- 京都府理容環境衛生同業組合理事長(昭和49年度から平成9年度)
- 愛知県美容業環境衛生同業組合理事長(昭和50年1月28日交付)
- 愛知県理容環境衛生同業組合理事長(昭和50年5月6日交付、昭和50年6月3日交付、昭和50年6月10日交付)
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