理容師免許・美容師免許の概要

  1. 理容師試験又は美容師試験に合格しただけでは、まだ免許証は交付されていません。
    免許は、試験合格後に申請を行い、理容師名簿又は美容師名簿に、「本籍地都道府県名」「氏名」「生年月日」「性別」等が登録されることで、免許証は交付されます。
    (参考法令)
    (理/美容師法第5条の2)
    (理/美容師法施行規則第1条、2条)

  2. 免許を受けずに、理容又は美容の仕事をすると無免許営業となり、30万円以下の罰金が科せられ、今後免許が与えられなくなることもあります。
    (参考法令)
    (理/美容師法第6条)
    (理容師法第7条第2号、美容師法第3条第2項第2号)
    (理容師法第15条第1項、美容師法第18条第1項)
  3. 与えられた理容師又は美容師の免許は、業務停止処分に違反したとき、取り消されることがあります。
    (参考法令 理/美容師法第10条3項)
  4. 理容師名簿又は美容師名簿の次のいずれかの登録事項に変更が生じた場合は、名簿の訂正を30日以内に行わなければなりません。
    (参考法令 理/美容師法施行規則第3条)
    なお、30日を過ぎた場合でも速やかに手続きを行ってください。

    本籍地都道府県名(外国籍の場合はその国籍)

    氏名(免許証に併記することができる旧姓や通称名は登録事項ではありません。)

    性別

    また、①②の事項が変更になった免許証は、書換え交付を申請することができます。
    (参考法令 理/美容師法施行規則第5条)

  5. 免許証を破り、汚し、失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。

    (参考法令 理/美容師法施行規則第6条)

  6. 理容師又は美容師が死亡、失そう宣告を受けた場合は、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
    (参考法令 理/美容師法施行規則第4条)
    なお、30日を過ぎた場合でも、速やかに手続きを行ってください。
  7. 免許に関する申請の受付は、厚生労働大臣の指定を受け、理容師美容師試験研修センターが行っております。

 

 

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