新制度による筆記試験実施要領について
「理容師法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年3月31日、厚生労働省令第39号)」により改正された理容師法施行規則及び美容師法施行規則に基づき修学された方に対する筆記試験については、次のリンク先の「新制度による筆記試験実施要領」によることとなりました。
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「理容師法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年3月31日、厚生労働省令第39号)」により改正された理容師法施行規則及び美容師法施行規則に基づき修学された方に対する筆記試験については、次のリンク先の「新制度による筆記試験実施要領」によることとなりました。
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