「新制度による筆記試験実施要領」について

「理容師法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年3月31日、厚生労働省令第39号)」により改正された理容師法施行規則及び美容師法施行規則に基づき修学された方に対する筆記試験については、別記「新制度による筆記試験実施要領」によることとなりましたのでお知らせします。

  『第41回試験において、昼夜間課程を来年春に卒業される方が対象となります。』

  新制度による筆記試験実施要領(PDFファイル:A4版4ページ)

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