管理理容師・管理美容師の概要

管理理容師・管理美容師について

  1. 理容師である従事者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者を置かなければならない【理容師法第11条の4】
  2. 美容師である従事者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者を置かなければならない【美容師法第12条の3】
  3. 講習会の実施基準等を定めた厚生労働省健康局長通知(PDF)はリンク先のとおりです。

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